国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第十一条

(防衛省職員への準用)

平成十八年法律第七十号

第二条第二項及び第三項、第三条(第三項第三号を除く。)並びに第四条から第六条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

(防衛省職員への準用)

国家公務員の留学費用の償還に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十号)

第11条 (防衛省職員への準用)

第2条第2項及び第3項、第3条(第3項第3号を除く。)並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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