国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第十二条
(地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)
平成十八年法律第七十号
留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第三条第一項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。
2 前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、第三条から第六条までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。
(地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)
国家公務員の留学費用の償還に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十号)
第12条 (地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)
留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。
2 前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、第3条から第6条までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。