遺失物法 第31条
(遺失者の費用償還義務等の免除)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第31条 (遺失者の費用償還義務等の免除)
遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第27条第1項の費用を償還する義務及び第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務を免れることができる。
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(遺失者の費用償還義務等の免除)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第31条 (遺失者の費用償還義務等の免除)
遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第27条第1項の費用を償還する義務及び第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務を免れることができる。