遺失物法 第三条
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
平成十八年法律第七十三号
準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第3条 (準遺失物に関する民法の規定の準用)
準遺失物については、民法(明治二十九年法律第89号)第240条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。