六

クラウド六法

β版

遺失物法の全文・目次へ

遺失物法 第23条

(特例施設占有者による帳簿の記載等)

遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)

第23条 (特例施設占有者による帳簿の記載等)

特例施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺失物法の全文・目次ページへ →