遺失物法 第五条

(書面の交付)

平成十八年法律第七十三号

警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。

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第5条

(書面の交付)

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第5条 (書面の交付)

警察署長は、前条第1項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。

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