遺失物法 第五条
(書面の交付)
平成十八年法律第七十三号
警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
(書面の交付)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第5条 (書面の交付)
警察署長は、前条第1項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。