遺失物法 第六条

(遺失者への返還)

平成十八年法律第七十三号

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

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第6条

(遺失者への返還)

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第6条 (遺失者への返還)

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

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