クラウド六法遺失物法第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置第二節 警察署長等の措置第六条遺失物法 第六条(遺失者への返還)平成十八年法律第七十三号警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。