遺失物法 第十九条

(特例施設占有者による遺失者への返還)

平成十八年法律第七十三号

特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。

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第19条

(特例施設占有者による遺失者への返還)

遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)

第19条 (特例施設占有者による遺失者への返還)

特例施設占有者は、第17条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。

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