クラウド六法遺失物法第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置第三節 施設における拾得の場合の特則第十九条遺失物法 第十九条(特例施設占有者による遺失者への返還)平成十八年法律第七十三号特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。