クラウド六法遺失物法第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置第二節 警察署長等の措置第十二条遺失物法 第十二条(照会)平成十八年法律第七十三号警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。