遺失物法 第十二条

(照会)

平成十八年法律第七十三号

警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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第12条

(照会)

遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)

第12条 (照会)

警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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