遺失物法 第十五条
(施設占有者の留意事項)
平成十八年法律第七十三号
施設占有者は、第四条第二項の規定による交付(以下第三十四条までにおいて単に「交付」という。)を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(施設占有者の留意事項)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第15条 (施設占有者の留意事項)
施設占有者は、第4条第2項の規定による交付(以下第34条までにおいて単に「交付」という。)を受けた物件については、第13条第1項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。