六
β版
/
第六章 罰則
第41条
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第26条の規定による指示に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前の条文
第40条
次の条文
第42条