遺失物法 第37条
(都道府県への所有権の帰属等)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第37条 (都道府県への所有権の帰属等)
物件(第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第7条第1項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後三箇月以内(埋蔵物にあっては、六箇月以内。次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。 一警察署長 当該警察署の属する都道府県(第35条第1号に掲げる物に該当する物件にあっては、国) 二特例施設占有者 当該特例施設占有者
2 警察署長は、第4条第1項又は第13条第1項の規定による提出を受けた物件のうち、第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第7条第1項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。
3 特例施設占有者は、保管物件のうち、第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第18条において準用する第7条第1項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。