遺失物法 第39条
(経過措置)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第39条 (経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺失物法の全文・目次ページへ →
(経過措置)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第39条 (経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。