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遺失物法 第38条

(権限の委任)

遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)

第38条 (権限の委任)

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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