遺失物法 第29条
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第29条 (費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第27条第1項の費用及び前条第1項又は第2項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。
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(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第29条 (費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第27条第1項の費用及び前条第1項又は第2項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。