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遺失物法 第26条

(指示)

遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)

第26条 (指示)

公安委員会は、施設占有者若しくは特例施設占有者又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「代理人等」という。)が第13条第1項、第19条、第22条第1項、第23条又は第37条第3項の規定に違反した場合において、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。

2 特例施設占有者又はその代理人等が、第20条第1項から第3項まで又は第21条の規定に違反して、保管物件の売却若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。

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