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クラウド六法
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遺失物法
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第六章 罰則
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第44条
遺失物法 第44条
遺失物法の全文・目次
(平成十八年法律第七十三号)
第44条
第24条第2項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
前の条文
第43条
出典:
e-Gov法令検索
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