就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三条

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)

平成十八年法律第七十七号

幼稚園又は保育所等の設置者(都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)を除く。)は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設(指定都市等の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する施設以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。以下この章及び第五章において同じ。)の認定を受けることができる。

2 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。 一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条第一項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。 二 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。 三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

3 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)の設置者(都道府県及び指定都市等を除く。)は、その設置する連携施設が都道府県(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)の認定を受けることができる。

4 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。 一 次のいずれかに該当する施設であること。 二 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

5 都道府県知事(指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等の長。第八項及び第九項、次条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項において同じ。)は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第四章を除き、以下同じ。)、市町村(指定都市等を除く。)及び公立大学法人以外の者から、第一項又は第三項の認定の申請があったときは、第一項又は第三項の条例で定める要件に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認定の申請をした者が学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第四号に掲げる基準に限る。)によって、その申請を審査しなければならない。 一 第一項若しくは第三項の条例で定める要件に適合する設備又はこれに要する資金及び当該申請に係る施設の経営に必要な財産を有すること。 二 当該申請に係る施設を設置する者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。次号において同じ。)が当該施設を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 当該申請に係る施設を設置する者が社会的信望を有すること。 四 次のいずれにも該当するものでないこと。

6 都道府県知事は、第一項又は第三項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない。

7 指定都市等の長は、第一項又は第三項の認定をしようとするときは、その旨及び次条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。

8 都道府県知事は、第一項又は第三項及び第五項に基づく審査の結果、その申請が第一項又は第三項の条例で定める要件に適合しており、かつ、その申請をした者が第五項各号に掲げる基準(その者が学校法人又は社会福祉法人である場合にあっては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき(その申請をした者が国、市町村(指定都市等を除く。)又は公立大学法人である場合にあっては、その申請が第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していると認めるとき)は、第一項又は第三項の認定をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以下この項及び第十七条第六項において同じ。)(指定都市等の長が第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項又は第三項の認定をしないことができる。 一 当該申請に係る施設の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域(指定都市等の長が第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項及び第十七条第六項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。 二 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。 三 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

9 都道府県知事は、第一項又は第三項の認定をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知しなければならない。

10 都道府県知事又は指定都市等の長は、当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第一項又は第三項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

11 指定都市等の長は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、次条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

第3条

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十七号)

第3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)

幼稚園又は保育所等の設置者(都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)を除く。)は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設(指定都市等の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する施設以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。以下この章及び第五章において同じ。)の認定を受けることができる。

2 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。 一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第10条第2項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。 二 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。 三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

3 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)の設置者(都道府県及び指定都市等を除く。)は、その設置する連携施設が都道府県(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)の認定を受けることができる。

4 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。 一 次のいずれかに該当する施設であること。 二 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

5 都道府県知事(指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等の長。第8項及び第9項、次条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項において同じ。)は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第四章を除き、以下同じ。)、市町村(指定都市等を除く。)及び公立大学法人以外の者から、第1項又は第3項の認定の申請があったときは、第1項又は第3項の条例で定める要件に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認定の申請をした者が学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第4号に掲げる基準に限る。)によって、その申請を審査しなければならない。 一 第1項若しくは第3項の条例で定める要件に適合する設備又はこれに要する資金及び当該申請に係る施設の経営に必要な財産を有すること。 二 当該申請に係る施設を設置する者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。次号において同じ。)が当該施設を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 当該申請に係る施設を設置する者が社会的信望を有すること。 四 次のいずれにも該当するものでないこと。

6 都道府県知事は、第1項又は第3項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない。

7 指定都市等の長は、第1項又は第3項の認定をしようとするときは、その旨及び次条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。

8 都道府県知事は、第1項又は第3項及び第5項に基づく審査の結果、その申請が第1項又は第3項の条例で定める要件に適合しており、かつ、その申請をした者が第5項各号に掲げる基準(その者が学校法人又は社会福祉法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき(その申請をした者が国、市町村(指定都市等を除く。)又は公立大学法人である場合にあっては、その申請が第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していると認めるとき)は、第1項又は第3項の認定をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)第62条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以下この項及び第17条第6項において同じ。)(指定都市等の長が第1項又は第3項の認定を行う場合にあっては、同法第61条第1項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第1項又は第3項の認定をしないことができる。 一 当該申請に係る施設の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域(指定都市等の長が第1項又は第3項の認定を行う場合にあっては、同法第61条第2項第1号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項及び第17条第6項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。 二 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。 三 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

9 都道府県知事は、第1項又は第3項の認定をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知しなければならない。

10 都道府県知事又は指定都市等の長は、当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第1項又は第3項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

11 指定都市等の長は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、次条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

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