就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第六条

(教育及び保育の内容)

平成十八年法律第七十七号

第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第十条第一項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。

第6条

(教育及び保育の内容)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十七号)

第6条 (教育及び保育の内容)

第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。

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