就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第十六条

(設置等の届出)

平成十八年法律第七十七号

市町村(指定都市等を除く。以下この条及び次条第五項において同じ。)(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止若しくは設置者の変更その他政令で定める事項(同条第一項及び第三十四条第六項において「廃止等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

第16条

(設置等の届出)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十七号)

第16条 (設置等の届出)

市町村(指定都市等を除く。以下この条及び次条第5項において同じ。)(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止若しくは設置者の変更その他政令で定める事項(同条第1項及び第34条第6項において「廃止等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

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