法の適用に関する通則法 第三条

(法律と同一の効力を有する慣習)

平成十八年法律第七十八号

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

第3条

(法律と同一の効力を有する慣習)

法の適用に関する通則法の全文・目次(平成十八年法律第七十八号)

第3条 (法律と同一の効力を有する慣習)

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

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