法の適用に関する通則法 第二条

(法律の施行期日)

平成十八年法律第七十八号

法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

第2条

(法律の施行期日)

法の適用に関する通則法の全文・目次(平成十八年法律第七十八号)

第2条 (法律の施行期日)

法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

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