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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

平成十八年法律第八十七号

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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
  • 法令番号: 平成十八年法律第八十七号
  • 公布日: 2006-06-21
  • 収録条文数: 71件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (被害回復給付金の支給)
  • 第四条 (被害回復給付金の支給を受けることができない者)
  • 第五条 (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)
  • 第六条 (犯罪被害財産支給手続の開始)
  • 第七条 (公告等)
  • 第八条 (犯罪被害財産支給手続の不開始)
  • 第九条 (支給の申請)
  • 第十条 (裁定)
  • 第十一条
  • 第十二条 (裁定の方式等)
  • 第十三条 (裁定表の作成等)
  • 第十四条 (支給の実施等)
  • 第十五条 (裁定等確定前の支給)
  • 第十六条 (追加支給)
  • 第十七条 (資格裁定確定後の一般承継人に対する被害回復給付金の支給)
  • 第十八条 (特別支給手続)
  • 第十九条 (公告等)
  • 第二十条 (準用)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (被害回復事務管理人の選任等)
  • 第二十三条 (被害回復事務管理人の義務等)
  • 第二十四条 (訴訟記録の使用等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 被害回復給付金の支給
  • 第一節 通則
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二節 犯罪被害財産支給手続