農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第八条
(罰則)
平成十八年法律第八十八号
偽りその他不正の手段により第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。
(罰則)
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十八号)
第8条 (罰則)
偽りその他不正の手段により第3条第1項各号又は第4条第1項の交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第45号)に正条があるときは、同法による。