農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第四十三条

(政令への委任)

平成十八年法律第八十八号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第43条

(政令への委任)

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十八号)

第43条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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