高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第十条

(道路管理者の基準適合義務等)

平成十八年法律第九十一号

道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)又は当該旅客特定車両停留施設(第三項において「新設旅客特定車両停留施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

3 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設(以下この条において「新設特定道路等」という。)を道路移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。

4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路等を除く。)について、道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。

5 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

6 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する新設特定道路についてこれらの者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する旅客特定車両停留施設についてこれらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。

7 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

8 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

9 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項(第二項を除く。)の措置を講ずるよう努めなければならない。

10 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第八条第八項又は前項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

11 新設特定道路等についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。

第10条

(道路管理者の基準適合義務等)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十一号)

第10条 (道路管理者の基準適合義務等)

道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)又は当該旅客特定車両停留施設(第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第3条第2号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

3 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設(以下この条において「新設特定道路等」という。)を道路移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。

4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路等を除く。)について、道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。

5 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

6 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する新設特定道路についてこれらの者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する旅客特定車両停留施設についてこれらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。

7 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

8 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

9 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項(第2項を除く。)の措置を講ずるよう努めなければならない。

10 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第8条第8項又は前項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

11 新設特定道路等についての道路法第33条第1項及び第36条第2項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第33条第1項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」とする。

第10条(道路管理者の基準適合義務等) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ