道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第九条
(報告)
平成十八年法律第百十六号
内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(報告)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百十六号)
第9条 (報告)
内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第7条第2項第5号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。