道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第十条

(法令の特例措置の適用)

平成十八年法律第百十六号

特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。

第10条

(法令の特例措置の適用)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百十六号)

第10条 (法令の特例措置の適用)

特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。

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