道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第四条
(国及び特定広域団体の努力義務)
平成十八年法律第百十六号
国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
2 国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。
(国及び特定広域団体の努力義務)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百十六号)
第4条 (国及び特定広域団体の努力義務)
国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
2 国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。