教育基本法 第十四条
(政治教育)
平成十八年法律第百二十号
良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(政治教育)
教育基本法の全文・目次(平成十八年法律第百二十号)
第14条 (政治教育)
良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。