教育基本法 第四条

(教育の機会均等)

平成十八年法律第百二十号

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

クラウド六法

β版

教育基本法の全文・目次へ

第4条

(教育の機会均等)

教育基本法の全文・目次(平成十八年法律第百二十号)

第4条 (教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)教育基本法の全文・目次ページへ →
第4条(教育の機会均等) | 教育基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ