自殺対策基本法 第三条
(国の責務)
平成十八年法律第八十五号
国は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない。
(国の責務)
自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)
第3条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(次条第1項及び第5条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない。