自殺対策基本法 第九条
(名誉及び生活の平穏への配慮)
平成十八年法律第八十五号
自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
(名誉及び生活の平穏への配慮)
自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)
第9条 (名誉及び生活の平穏への配慮)
自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。