自殺対策基本法 第二十条

(自殺未遂者等の支援)

平成十八年法律第八十五号

国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

第20条

(自殺未遂者等の支援)

自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)

第20条 (自殺未遂者等の支援)

国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

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