自殺対策基本法 第五条

(学校の責務)

平成十八年法律第八十五号

学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。

第5条

(学校の責務)

自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)

第5条 (学校の責務)

学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自殺対策基本法の全文・目次ページへ →
第5条(学校の責務) | 自殺対策基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ