自殺対策基本法 第八条
(関係者の連携協力)
平成十八年法律第八十五号
国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(関係者の連携協力)
自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)
第8条 (関係者の連携協力)
国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。