自殺対策基本法 第十二条
(自殺総合対策大綱)
平成十八年法律第八十五号
政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第二十六条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。)を定めなければならない。
(自殺総合対策大綱)
自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)
第12条 (自殺総合対策大綱)
政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第26条第2項第1号において「自殺総合対策大綱」という。)を定めなければならない。