自殺対策基本法 第四条

(事業主の責務)

平成十八年法律第八十五号

事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4条

(事業主の責務)

自殺対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第八十五号)

第4条 (事業主の責務)

事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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