ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第七条

(特別一時金の額)

平成十八年法律第百三号

特別一時金の額は、次の各号に掲げるドミニカ移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次に掲げる者五十万円 二 前号に掲げる者以外の者百二十万円

2 ドミニカ共和国への移住に伴う特有かつ特別の事情に起因して、その移住事業の経緯及び実態並びにドミニカ移住者の実情を明らかにするための諸活動について負担をする等特別の労苦があった者として外務大臣が認めるドミニカ移住者に係る特別一時金の額は、当該ドミニカ移住者一人につき前項各号に定める金額に八十万円を加算した額とする。

第7条

(特別一時金の額)

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百三号)

第7条 (特別一時金の額)

特別一時金の額は、次の各号に掲げるドミニカ移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次に掲げる者五十万円 二 前号に掲げる者以外の者百二十万円

2 ドミニカ共和国への移住に伴う特有かつ特別の事情に起因して、その移住事業の経緯及び実態並びにドミニカ移住者の実情を明らかにするための諸活動について負担をする等特別の労苦があった者として外務大臣が認めるドミニカ移住者に係る特別一時金の額は、当該ドミニカ移住者一人につき前項各号に定める金額に八十万円を加算した額とする。

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