ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第三条

(特別一時金の支給及び権利の認定)

平成十八年法律第百三号

ドミニカ移住者(ドミニカ移住者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その遺族)には、特別一時金を支給する。

2 特別一時金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、外務大臣が行う。

3 国内に居住地を有しない者が行う前項の請求は、当該請求を行う者の居住地を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)その他最寄りの領事官(領事官を経由した請求を行うことが著しく困難である地域として外務省令で定める地域にあっては、外務省令で定める者とする。)を経由して行うことができる。

第3条

(特別一時金の支給及び権利の認定)

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百三号)

第3条 (特別一時金の支給及び権利の認定)

ドミニカ移住者(ドミニカ移住者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その遺族)には、特別一時金を支給する。

2 特別一時金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、外務大臣が行う。

3 国内に居住地を有しない者が行う前項の請求は、当該請求を行う者の居住地を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)その他最寄りの領事官(領事官を経由した請求を行うことが著しく困難である地域として外務省令で定める地域にあっては、外務省令で定める者とする。)を経由して行うことができる。