ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第十一条
(ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等)
平成十八年法律第百三号
国は、ドミニカ移住者及びその家族の生活の安定及び福祉の向上に資するため、ドミニカ共和国においてこれらの者の生活の支援等の活動を行う民間の団体の当該活動に対する援助(第七条第二項に規定する諸活動について特別の負担をした者に対しその費用の一部を補てんする措置に対する援助として、資金を供与することを含むものとし、国の供与する当該資金の総額は、邦貨二千万円に相当する額とする。)その他必要な施策を講ずるものとする。