ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第四条

(遺族の範囲)

平成十八年法律第百三号

特別一時金の支給を受けるべき遺族の範囲は、この法律の施行前に死亡したドミニカ移住者(次条第一項第一号において「施行前死亡移住者」という。)のこの法律の施行の時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

第4条

(遺族の範囲)

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百三号)

第4条 (遺族の範囲)

特別一時金の支給を受けるべき遺族の範囲は、この法律の施行前に死亡したドミニカ移住者(次条第1項第1号において「施行前死亡移住者」という。)のこの法律の施行の時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

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