有機農業の推進に関する法律 第十三条
(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)
平成十八年法律第百十二号
国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)
有機農業の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百十二号)
第13条 (国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)
国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。