有機農業の推進に関する法律 第十二条

(調査の実施)

平成十八年法律第百十二号

国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとする。

第12条

(調査の実施)

有機農業の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第百十二号)

第12条 (調査の実施)

国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとする。

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