拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第七条
(施策における留意等)
平成十八年法律第九十六号
政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。
(施策における留意等)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十六号)
第7条 (施策における留意等)
政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。