拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第三条

(地方公共団体の責務)

平成十八年法律第九十六号

地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

第3条

(地方公共団体の責務)

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十六号)

第3条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

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