拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第五条
(年次報告)
平成十八年法律第九十六号
政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
(年次報告)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十六号)
第5条 (年次報告)
政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。