拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第八条

(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)

平成十八年法律第九十六号

政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定による措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。

第8条

(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十六号)

第8条 (北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)

政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第125号)第3条第1項の規定による措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第10条第1項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。

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