海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第7条

(連携の強化)

海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十七号)

第7条 (連携の強化)

国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、教育研究機関、民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。