海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第三条

(国の責務)

平成十八年法律第九十七号

国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国の責務)

海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十七号)

第3条 (国の責務)

国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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